CBGは規制される?2026年の法的地位とCBN・CBDとの違いについて解説
「CBGも、そのうちCBNみたいに規制されるんじゃないですか?」
CBGリキッドのオンラインショップを運営していると、2026年6月にCBNが指定薬物になって以降、この質問をいただくことが増えました。
結論からお伝えすると、CBGは2026年9月時点で、大麻取締法・薬機法のいずれにおいても規制対象の成分に指定されていません。販売も購入も所持も、法律上、全く問題はありません。
ただし「今は規制されていない」という事実と、「今後も規制されない」という予測は別の話です。この記事では、CBGが現在どういう扱いなのかを法律の条文レベルで整理し、CBNがなぜ指定薬物になったのか、その理由がCBGにも当てはまるのかを、厚生労働省の公開資料をもとに検討します。海外での扱いと、規制が動いたときに何を見ればよいかもあわせて解説します。
販売する側が書くものなので、都合よく読める話だけを並べないよう注意して書きます。
目次
CBGは規制されているのか|2026年9月時点の結論

まず現状の整理からです。カンナビノイドに関係する日本の法律は、大きく2つあります。
| 法律 | 何を規制しているか | CBGの扱い |
| 大麻取締法 (麻薬及び向精神薬取締法へ統合) | 大麻草由来の製品に含まれるTHCの量 | CBG自体は対象外。製品中のTHCが基準以下であることが条件 |
| 薬機法 (医薬品医療機器等法) | 指定薬物に指定された物質の製造・輸入・販売・所持・使用 | CBGは指定薬物ではない |
つまりCBGという成分そのものを狙った規制は、現時点で存在しません。国内で正規に流通しているCBG製品を購入し、使用することに法律上の問題はありません。
誤解されやすいのは、「大麻草由来だから違法」という理解です。2024年12月の法改正以降、日本の規制は「植物のどの部位から抽出したか」ではなく「最終製品に精神作用を持つTHCがどれだけ含まれているか」を見る仕組みに変わりました。CBGが大麻草に由来する成分であること自体は、違法性の判断材料になりません。
CBGがどのような成分なのかについては「CBGとは?効果・CBDとの違い・良い商品の選び方を解説」で詳しく扱っています。
2024年12月の法改正で何が変わったか

現在の枠組みを理解するには、2024年12月12日に施行された改正を押さえておく必要があります。CBG製品を選ぶうえで最も実務的に効いてくる部分です。
法律の枠組みそのものが組み替えられた

この改正で変わったのは限度値だけではありません。法律の構造そのものが組み替えられました。
従来の大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと題名が改められ、栽培や流通を管理する法律として整理されました。そのうえで、精神作用を持つTHCという物質は麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として位置づけ直されています。あわせて、これまで日本になかったTHCの使用罪も適用されるようになりました。
改正法以前は大麻の所持は違法でしたが使用は違法とはされていませんでした。つまり、自宅で大麻を使用して外出し、職務質問を受けたとしても以前は罪に問われなかったものが改正法以降は罪に問われるようになったということです。
私たちのように製品を扱う側から見ると、この組み替えは「何を確認すべきか」を明確にしました。以前は原料が茎や種子に由来するという証明を求められていましたが、現在は最終製品の分析結果がすべてです。書類の性質が、来歴の証明から成分の測定へ移ったと言えます。
部位規制から成分規制へ

改正前の大麻取締法は、大麻草の「部位」で規制していました。花穂と葉は規制対象、茎と種子は対象外という区分です。そのため、CBDやCBGの製品は「茎または種子由来であること」を証明する必要がありました。
改正後は、この部位による線引きがなくなりました。代わりに導入されたのが、最終製品に含まれるTHCの残留限度値です。どの部位から抽出したかではなく、できあがった製品に精神作用を持つ成分がどれだけ残っているかで判断されます。
THC残留限度値という基準

定められた数値は次のとおりです。
| 対象となる製品 | 残留限度値 | ppm換算 |
| 油脂・粉末 | 0.001%以下 | 10ppm |
| 飲料 | 0.00001%以下 | 0.1ppm |
| その他の製品(リキッド・グミ・化粧品など) | 0.0001%以下 | 1ppm |
この基準を超える製品は違法となり、製造も販売も輸入もできません。CBGリキッドは「その他の製品」に該当するため、1ppm以下が条件になります。しかしこの対象となる製品の分類は我々事業者の間でも曖昧な部分があります。リキッド製品は油脂に該当するので10ppm以下であれば問題ないという解釈をする事業者もいるという話は聞いたことがあります。
いずれにしても商品ページや広告で見かける「新基準対応」という表記は、この限度値を満たしていることを指しています。裏を返せば、旧基準のまま流通している在庫は基準を満たしていない可能性があるということです。購入前に、第三者機関のCOA(成分分析書)でTHCの数値を確認してください。
高濃度製品ほど確認の意味が大きい

ここで、濃度と法規制が交差する論点があります。残留限度値は最終製品に対する割合で定められているため、原料の使用量が多い高濃度製品ほど、原料に混ざっていたTHCが最終製品に反映されやすくなります。
40%配合の製品と10%配合の製品では、使っている原料の量が4倍違います。原料そのものの純度が低ければ、その差はそのまま最終製品に出ます。そのため多くの事業者は、最終製品のCoAの取得は取得しておくべきであるという判断となったのです。ただしこれは法律上決められていることではありません。あくまでも我々事業者が自分達の事業を存続させる上で必要なこと、ひいては商品を利用してくれるお客様の法的安全性を担保するための方策なのです。
濃度の読み方とCOAの確認手順は「高濃度CBGリキッドとは?40%の濃度表記の読み方と体感の違いをCBDと比較して解説」で詳しく扱っています。
CBNはなぜ指定薬物になったのか

CBGの今後を考えるうえで、直近の事例であるCBNの経緯を見ておく価値があります。同じカンナビノイドでありながら、扱いが分かれたからです。
経緯と日付

| 時期 | 出来事 |
| 2025年10月28日 | 薬事審議会指定薬物部会で、CBNを指定薬物とすることが適当との答申 |
| 2025年10月29日〜 | 省令案に対するパブリックコメントの募集 |
| 2026年3月18日 | 改正省令の公布 |
| 2026年6月1日 | 施行。製造・輸入・販売・所持・使用が禁止 |
答申から施行まで、およそ7か月です。突然禁止されたわけではなく、公開の場で段階を踏んで進みました。医療・研究など省令で認められた用途については例外が設けられています。
指定の根拠は「精神毒性」

厚生労働省の資料では、CBNについて「精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある」という評価が示されています。
指定薬物部会の議事録には、より具体的な根拠が記載されています。CBNの代謝物である11-hydroxy-CBNがラットの脳内で検出され、Δ9-THCとほぼ同等のCB1受容体活性作用を有していること、3mg/kgの投与で睡眠促進が観察されたことなどです。
つまりCBN自体というより、体内で生じる代謝物がCB1受容体に強く働きかける点が問題視されたという構図です。CB1受容体は精神作用に関わる受容体で、THCが強く結合する場所でもあります。
指定薬物制度とはどういう仕組みか

そもそも指定薬物とは何かを押さえておきます。薬機法に定められた制度で、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質を、厚生労働大臣が指定するものです。
麻薬や覚醒剤のように個別の法律で扱うのではなく、省令の改正によって機動的に追加できる点が特徴です。次々と登場する新しい物質に対応するために作られた仕組みで、いわゆる危険ドラッグへの対策として運用されてきました。CBNはその枠組みの中で、代表的なカンナビノイドとしては初めて指定された成分にあたります。
指定されると、医療や研究など省令で認められた用途を除いて、製造・輸入・販売・所持・使用のすべてが禁止されます。疾患の治療に用いていた方であっても、例外の手続きを経なければ使用できません。販売停止だけでなく、手元にある分の所持も対象になるという点が、この制度の実務上の重さです。
CBNの指定理由はCBGに当てはまるのか

ここが、この記事で最も検討したい部分です。結論から言えば、CBNに適用された論理は、そのままCBGには当てはまりません。理由を順に見ていきます。
CB1受容体への結合の強さが違う

CBNが問題視されたのは、代謝物がCB1受容体にTHCと同等の強さで働きかけるという点でした。一方でCBGは、CB1受容体への結合が非常に弱いことが研究で示されています。2021年のレビューでは、CBGのCB1への作用の強さはTHCの13分の1から88分の1、CB2では16分の1から55分の1と報告されています。
この差は、精神作用の有無に直結します。CBGに精神作用がないとされる根拠であり、同時に「精神毒性を有する蓋然性」という指定の要件に当てはまりにくい理由でもあります。体感の検証については「CBGはキマる?体感・効果・安全性を研究ベースで徹底解説!」で扱っています。
CBGとCBNは成分としての性質が違う

| 項目 | CBG(カンナビゲロール) | CBN(カンナビノール) |
| できかた | CBGAから直接。植物が最初に作る | THCが分解してできる |
| THCとの関係 | THCの「親」にあたる | THCの「分解物」にあたる |
| CB1への結合 | 非常に弱い | 代謝物がTHCと同等とされた |
| 2026年9月時点 | 規制対象ではない | 指定薬物 |
CBNがTHCの分解によって生じる成分であるのに対し、CBGはTHCが作られる前の段階にある成分です。出発点であるCBGAから枝分かれする仕組みについては「CBGAとは?CBD・THCの出発点」で解説しています。
2つの成分の違い全般については「CBGとCBNは全く違う?効果の違いやCBDとの関係性まで徹底解説」にまとめています。CBN規制の詳細な経緯は「CBN規制最新情報 指定薬物化の理由・患者の手続き・業界の責任まで徹底解説」をご覧ください。
それでも「規制されない」とは言い切れない

ここは正直に書きます。上記はあくまで現在公開されている評価基準に照らした検討であって、将来を保証するものではありません。
指定薬物の制度は、新しい研究報告や健康被害の事例が出れば、それをもとに再評価が行われる仕組みです。CBGについてのヒト試験はまだ数えるほどしかなく、長期使用のデータも十分ではありません。「データがないから安全」ではなく「データがないから評価が定まっていない」というのが正確な理解です。
販売する立場としては「CBGは今後も大丈夫です」と書きたくなるところですが、それは根拠のない話になります。書けるのは、現時点の基準に照らすと指定の要件に当てはまりにくい、というところまでです。
もう一点、CBGとCBDの関係についても触れておきます。CBDは国内での流通量が最も多いカンナビノイドで、研究の蓄積も他とは桁が違います。世界保健機関は、カンナビジオールについて依存性や乱用の可能性は認められないとする見解を示しており、これが各国で規制の対象外とされてきた一つの根拠になっています。
CBGはCBDほどデータが揃っていませんが、精神作用を持たない点、依存性の報告がない点は共通しています。規制の議論において、CBGはCBNよりもCBDに近い位置にある成分だと理解しておくと、報道を読むときに混乱しにくくなります。カンナビノイドという言葉で一括りにされた記事は、成分ごとの差を無視していることが少なくありません。
海外でのCBGの扱い

海外製品の購入や、海外旅行・出張時にカンナビノイド製品を持ち運ぶ場合は、渡航先の法律にも注意が必要です。
大前提として、CBDやCBGをはじめとするカンナビノイドの規制は国・地域によって大きく異なります。日本国内で販売・使用できる製品であっても、海外では輸入・所持そのものが禁止されている場合があります。
また、「ヘンプ由来であること」だけで合法性が決まるわけではありません。THC濃度、カンナビノイドの種類、食品・化粧品・ベイプなどの製品形態、使用目的によって適用される法律が変わる国もあります。
2026年9月時点の主な規制を整理すると、次のようになります。
| 国・地域 | 2026年9月時点の主な扱い | 渡航・購入時の注意点 |
|---|---|---|
| 日本 | CBDやCBGなどを含む製品については、製品中のΔ9-THCが日本の残留限度値を超えると「麻薬」に該当します。一方、CBNは2026年6月1日から指定薬物となり、原則として製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止されています。 | 「THC 0.3%未満なら合法」という海外基準は日本には適用できません。日本では製品区分ごとに10ppm、1ppm、0.10ppmなど非常に低いTHC残留限度値が設定されています。 |
| アメリカ合衆国 | 2026年9月時点では、連邦法上のヘンプは原則として乾燥重量ベースでΔ9-THC 0.3%以下のCannabis sativa L.およびその誘導体として扱われています。ただし、CBDを食品やサプリメントとして販売することについてはFDAによる別の規制があります。 | 州ごとにCBDや各種カンナビノイド製品の販売・所持規制が異なります。また、連邦法上のヘンプ定義は2026年11月12日から変更される予定で、THCやヘンプ由来カンナビノイド製品への規制が大幅に厳しくなるため注意が必要です。 |
| EU | EUの農業政策上、栽培や一部のヘンプ輸入ではTHC 0.3%が一つの基準となっています。ただし、この数値は「CBD製品なら0.3%まで自由に販売できる」という意味ではありません。CBDを食品として販売する場合などにはNovel Food(新規食品)規則が関係します。 | EU加盟国が独自により厳しい規制を設けることもできます。CBD・CBGなどの扱いは、国と製品カテゴリーの両方を確認する必要があります。 |
| タイ | 2025年以降、カンナビスに対する規制が再び強化されています。特にカンナビス花は医療目的を中心とする厳格な管理対象となっています。さらにタイFDAは、旅行者によるカンナビス・ヘンプを含む食品、化粧品、一部ハーブ製品の持ち込みを認めていません。 | 「タイでは大麻が合法だからCBD製品も自由に持ち込める」と考えるのは危険です。日本からCBD・CBGなどを含む食品やリキッドを持参する場合も、事前にタイFDAなど公的機関へ確認することを推奨します。 |
| シンガポール | カンナビスおよびその誘導体について非常に厳しい規制が敷かれています。シンガポール中央麻薬取締局(CNB)は、ヘンプやCBD製品についてもClass Aの規制薬物として扱われると案内しています。CBNも規制対象として明示されています。 | CBDオイルなどを「THCフリー」「ヘンプ由来」と表示されていることだけを理由に持ち込むべきではありません。所持・輸入・使用などが重大な処罰につながる可能性があります。 |
日本では2024年12月12日からカンナビノイド製品に含まれるΔ9-THCについて残留限度値が導入されました。現在の基準は、油脂・粉末が10mg/kg(10ppm)、水溶液が0.10mg/kg(0.10ppm)、それ以外の製品が1mg/kg(1ppm)です。この限度値を超えるΔ9-THCを含む製品は麻薬規制の対象となります。
さらにCBN(カンナビノール)は、2026年6月1日から指定薬物となりました。原則としてCBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは禁止されています。
アメリカでは2026年9月時点では2018 Farm Billを基礎としたヘンプ制度が残っており、USDAはヘンプをΔ9-THC 0.3%以下のCannabis sativa L.およびその誘導体等として説明しています。ただし、FDAはCBDを添加した食品の州際流通について、FD&C Act上認められていないとの立場を維持しているため、「ヘンプ由来=すべてのCBD製品が連邦法上自由に販売できる」という理解は正確ではありません。
また重要なのが、米国では2025年にヘンプの法的定義を変更する法律が成立しており、2026年11月12日から新しい定義が施行される予定であることです。新制度ではΔ9-THCだけではなくtotal THCが基準となり、一部のヘンプ由来カンナビノイド製品についても新たな制限が設けられます。そのため米国については、2026年秋以降は特に最新情報の確認が必要です。
EUについても、「THC 0.3%以下ならCBD製品は合法」と単純に説明することはできません。0.3%という数値は主としてEU共通農業政策におけるヘンプ栽培や輸入に関する基準であり、最終製品の販売ルールとは別のものです。欧州委員会はCBD isolateやCBD extractをNovel Foodとして扱っており、食品として市場に出す場合にはNovel Food制度も関係します。
タイでは、旅行者によるカンナビス・ヘンプ製品の持ち込みについて特に注意が必要です。タイFDAは、カンナビスまたはヘンプを使用した食品の個人輸入を認めておらず、カンナビス・ヘンプを含む化粧品やハーブ製品についても持ち込み不可と案内しています。また、2025年にはカンナビス花の規制も強化されています。
シンガポールについてはさらに厳格で、CNBはCannabis sativa由来のヘンプおよびCBD製品をClass A controlled substancesとして扱うと明示しています。CBDだけでなくCBNも規制物質として公的資料に記載されています。
このように、「日本で合法なカンナビノイドだから海外にも持っていける」と判断することはできません。
特に空港での持ち込みは「現地で使用できるか」と「国外から輸入できるか」が別の法律で規制されているケースがあります。そのため、カンナビノイド製品については、原則として海外へ持ち出さないのが最も安全です。
やむを得ず持ち運ぶ場合には、渡航直前に渡航先の税関、保健当局、麻薬取締当局、大使館などの公的情報を確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言、輸入可否、通関可否、航空機への持込み可否を保証するものではありません。 カンナビノイド製品の規制は、成分、濃度、製品形態、用途、渡航経路、経由国、個別の許可の有無などによって判断が異なります。渡航・購入・輸入・輸出・郵送を検討する場合は、必ず各国・地域の税関、保健当局、薬物規制当局、航空会社等の最新の公式情報を確認してください。
なぜ国によってここまで違うのか

背景には、カンナビノイドをどの分野の品目として扱うかという判断の違いがあります。医薬品として審査する国、食品やサプリメントの枠組みで扱う国、麻薬として一律に禁止する国があり、同じ成分でも入口が違えば結論も変わります。
加えて、産業用ヘンプの栽培をどこまで認めるかという農業政策も影響します。栽培を認めている国では抽出も製造も国内で行えるため、規制は流通の管理が中心になります。栽培そのものを認めていない国では、輸入品の扱いが論点になります。
日本はこの中間にあたり、栽培は免許制で、成分は最終製品のTHC量で管理するという設計です。国際的に見て特に厳しいわけでも緩いわけでもありませんが、数値の基準が明確に定められている点は、確認する側にとっては分かりやすい仕組みだと言えます。
実務的に重要なのは、海外から個人輸入した製品は日本の基準を満たしていない可能性が高いという点です。現地で合法的に販売されている製品でも、THCの含有量が日本の残留限度値を超えていれば、輸入した時点で違反となります。
価格の安さから海外通販を検討する方がいますが、税関で止まるだけでなく、内容によっては麻薬及び向精神薬取締法に抵触する可能性があります。国内で正規に流通している商品を選ぶことで、このリスクは避けられます。
規制が動いたときに何を見るか

CBNの件で分かったのは、情報を追っていれば事前に分かるということです。答申から施行まで7か月ありました。確認すべき情報源を整理しておきます。
一次情報は厚生労働省

最も確実なのは、厚生労働省の薬物乱用防止に関する情報のページです。指定薬物の追加はここで告知されます。CBNの指定についても専用のページが用意されています。
もう少し早い段階で動きを知りたい場合は、薬事審議会指定薬物部会の議事録が公開されます。ここで答申が出た時点で、数か月後の規制はほぼ確定と考えてよいでしょう。パブリックコメントの募集も、同じタイミングで告知されます。
確認の順序

- 指定薬物部会の答申:この段階で対象成分が判明します
- パブリックコメント:省令案が公開され、意見を出せます
- 省令の公布:ここで施行日が確定します
- 施行:この日から製造・輸入・販売・所持・使用が禁止されます
所持と使用も禁止される点は、特に注意が必要です。手元に在庫がある状態で施行日を迎えると、その時点で違反になります。CBNのときも、施行前に手放す必要がありました。
事業者と購入者で見るべき時点が違う

販売する会社にとっては、公布の時点で在庫と仕入れの判断が必要になります。施行日までに売り切るのか、回収するのか、原料の発注を止めるのか。信頼できる販売元かどうかは、こういう局面での対応に出ます。告知の有無や、施行前に案内を出したかどうかは、購入者側から見ても判断材料になります。
一方、購入する側にとって重要なのは施行日です。その日を境に、手元にある製品の所持が違反になります。規制の告知を見たら、まず施行日を確認してください。公布から施行まで数か月の猶予が設けられるのが通例です。
なお、規制対象になった成分の代わりに別のカンナビノイドを探す動きは毎回起こりますが、評価が定まっている成分を選ぶほうが確実だと考えています。
関連する情報の見分け方も一点だけ。規制のニュースが出ると、多くのまとめ記事やSNSの投稿が一斉に流れますが、一次情報を確認せずに書かれたものが少なくありません。リラックス目的で日常的に利用している方ほど、ストレスの多い時期に不確かな情報で判断を迫られることになります。摂取の習慣がある成分については、告知のページを自分でブックマークしておくほうが安心です。
CBNのときも、施行の告知を追いかけながら取り扱いを見直しました。正直なところ、意識して見ていないと気づけない速さです。ニュースサイトの記事を待つより、厚生労働省のページを定期的に確認するほうが確実だと考えています。
CBGの規制に関するよくある質問

CBGは合法ですか?
2026年9月時点で、CBGは大麻取締法・薬機法のいずれにおいても規制対象の成分に指定されていません。製品に含まれるTHCが残留限度値以下であれば、国内で合法的に流通します。
CBGも今後CBNのように禁止されますか?
予測はできません。ただしCBNが指定された根拠は代謝物のCB1受容体への強い作用であり、CB1への結合が非常に弱いCBGには、同じ論理がそのまま当てはまりにくいと考えられます。一方でCBGのヒト試験は数が限られており、評価が定まっているとは言えません。
大麻草から採れる成分なのに問題ないのですか?
問題ありません。2024年12月の法改正以降、日本の規制は植物のどの部位から採ったかではなく、最終製品にTHCがどれだけ残っているかで判断する仕組みになりました。由来そのものは違法性の判断材料ではありません。
「新基準対応」とは何を指しますか?
2024年12月12日に施行された改正大麻取締法のTHC残留限度値を満たしている、という意味です。リキッドやグミなどは0.0001%(1ppm)以下(事業者によってはリキッドの場合は10ppm以下でも可っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっdとの考え方もある)が条件になります。COAで数値を確認してください。
海外でCBG製品を買って持ち帰れますか?
おすすめしません。現地で合法な製品でも、THCの含有量が日本の残留限度値を超えていれば輸入した時点で違反となります。持ち込む国の規制も確認が必要です。国内で正規に流通している商品を選ぶほうが確実です。
CBGは医療目的で使えますか?
日本国内でCBGは医薬品として承認されておらず、疾患の治療や予防を目的とした製品として販売することは認められていません。市販されているのは雑貨または化粧品としての製品です。健康上の相談がある場合は医療機関へご相談ください。
CBGはサプリメントとして販売されていますか?
日本国内では、CBG製品は雑貨または化粧品として流通しているのが一般的です。健康の維持や増進を目的とした効果をうたって販売することは認められていません。オイルやリキッドといった形状の違いはありますが、位置づけは同じです。
規制されたらどうなりますか。持っている製品は?
指定薬物になった場合、施行日以降は所持と使用も禁止されます。CBNのケースでは公布から施行まで約2か月半の猶予がありました。告知を見つけたら施行日を確認し、それまでに手元の分をどうするか判断してください。
規制の情報はどこで確認できますか?
厚生労働省の薬物乱用防止に関する情報のページが一次情報です。指定薬物部会の議事録やパブリックコメントの告知も公開されており、答申の段階で対象成分が判明します。
CBGの規制についてのまとめ

要点を整理します。
CBGは2026年9月時点で規制対象ではありません。大麻取締法でも薬機法でも、CBGという成分を狙った規制は存在しません。条件となるのは、製品に含まれるTHCが残留限度値以下であることです。リキッドやグミであれば0.0001%(1ppm)以下が基準になります。
2024年12月の改正で、日本の規制は部位規制から成分規制へ移行しました。大麻草由来であること自体は、違法性の判断材料ではなくなっています。「新基準対応」という表記は、この限度値を満たしていることを指します。
CBNが2026年6月1日に指定薬物となった根拠は、代謝物である11-hydroxy-CBNがCB1受容体にΔ9-THCとほぼ同等の強さで作用するという評価でした。CBGはCB1への結合が非常に弱く、同じ論理がそのまま当てはまるとは考えにくい成分です。THCの分解物であるCBNに対して、CBGはTHCが作られる前の段階にある、という違いもあります。
ただし、これは現在の基準に照らした検討にすぎません。CBGについてのヒト試験は限られており、長期使用の評価も定まっていません。「データがないから安全」ではなく「評価が定まっていない」というのが正確な理解です。販売する立場として、そこは曖昧にせず書いておきます。
規制の動きは、厚生労働省のページで確認できます。CBNのときは答申から施行まで7か月ありました。施行日以降は所持と使用も禁止されるため、情報を追っておく意味は小さくありません。安全性そのものについては「CBGの副作用は?報告された症状と臨床試験でわかった安全性を研究データで解説」で扱っています。体調に関わる悩みは、製品ではなく医療機関にご相談ください。



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